1.概要柏市の工事においては,平成20年8月19日に建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用ルールを定め,主要な工事材料を対象に単品スライド条項の運用をしているところでありますが,主要な建設資材材料の急激な値下がりにより,請負代金額が不適当となった場合,単品スライド条項に基づき,請負代金の減額変更を請求する場合の運用を定めました。 2.適用日請負代金額の減額変更をする場合における柏市建設工事請負契約書第26条第5項の運用について
柏市発注の建設工事に関して平成20年8月19日より建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)を適用を開始したところですが,国土交通省及び農林水産省から、運用の拡充について通知がありましたので、これに準じて、下記のとおり運用の拡充を行うこととしましたのでお知らせします。 1.拡充の概要柏市の工事においては,平成20年8月19日に「単品スライド条項」の運用ルールを定め,全国的に価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に,運用を図ってきたところですが,地域や工事の内容によっては,これらの2品目の他にも、 原材料費の高騰等に起因して,工事の請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇し ている資材が見られ始めていることから、単品スライド条項の運用を拡充することとしました。 2.従前からの考え方との比較
3.請負代金額の変更の考え方対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち,受注者からの請負代金額の変更請求に基づき,対象工事費の1%を超える額について変更契約を行います。(1%は,受注者の負担とします。)
4.施行日平成20年9月22日 5.運用について柏市建設工事請負契約書第26条第5項運用基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||